賃貸のクリーニング代が高すぎる!支払い不要な2つのケースを解説!

この記事の内容

  • 賃貸のクリーニング代が高すぎる理由2選
  • クリーニング代の支払いが不要な2つのケース
  • 退去時のクリーニング費用を抑える方法

こんな悩みや疑問を持っていませんか?

へや花子

ルームクリーニング代が高すぎるけど払わなくちゃいけないの?

へや太郎

クリーニング代で払わなくていいケースが知りたい。値引き交渉できる?

退去時に高額のクリーニング費用を請求されことがありますか?僕は5年前の賃貸を退去する際、部屋はキレイな状態でしたが5万円を請求されたことがあります。正直疑問でしたが何も疑わずに払ってしまいました。しかし、不動産大家になった今考えてみると、当時の費用はおかしいことが分かりました。僕のように高額なルームクリーニング代を請求されて困ってい方は多いと思います。

そこで当記事は「賃貸のルームクリーニング代が高すぎる!払わなくていい2つのケース」を現役の不動産大家が解説します。この記事を読めば、退去時に負担すべき負担が分かり将来の退去費用を節約することができます。

しょう

この記事を読み終わる頃には、退去時の費用トラブルを防げる知識を身に着けているよ。

この記事の内容

  • 賃貸のクリーニング代が高い理由2選
  • クリーニング費用をだれが負担すべきか
  • クリーニング代を払わなくていいケース2選

退去費用を安くする方法を詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。

この記事を書いた人

しょう×不動産大家ライター

大家歴4年目

⌂東京23区に不動産を持つ大家

賃貸経営4年目・年間家賃300万円

〇保有する資格

FP2級・証券外務員Ⅰ種

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気になる記事があれば、目次をタップするとすぐに本文が読めます。

記事の目次

賃貸のルームクリーニング代が高すぎる

「賃貸のルームクリーニング代が高い」そう思ったことはありませんか?そんなルームクリーニング代の相場と高い理由を紹介します。自分のクリーニング代は相場と比較してどうなのかチェックしてみてください。

ルームクリーニング代の相場

賃貸の退去時に支払うクリーニング代の相場は、物件の大きさや地域、物件の状態によって大きく変わります。一般的に、部屋の数が多く広いほうがクリーニング代は高くなります。

ルームクリーニング代の相場は以下の通りです。

部屋のタイプルームクリーニング代の相場
1R20,000円〜30,000円
1K25,000円〜35,000円
1DK30,000円〜40,000円
1LDK35,000円〜45,000円
2K40,000円〜50,000円
2DK45,000円〜55,000円
2LDK50,000円〜60,000円
ルームクリーニング代の相場

基本的なクリーニング代は表にある通りですが、特別な汚れ(タバコのにおいや部屋のカビなど)がある場合は、追加の費用が発生する可能性があります。また、不動産会社によってはエアコンや水回りの清掃を別料金を請求してくる場合があります。

しょう

地域や不動産会社によって価格は変動するけど、大体の相場を知っておくのは大切だよ。

ルームクリーニング代が高い理由

ルームクリーニング代の相場をみてどんな感想を持ちましたか?「やっぱり高いと思った」「自分でやらなくて済むからいっかな」色々な意見があると思います。ここではそんなクリーニング代が高い理由を2つ紹介します。

ルームクリーニング代が高い理由1

徹底的な清掃…ルームクリーニングは、床や壁、天井の汚れはもちろん、キッチン、バスルーム、トイレなど、部屋の隅々まで徹底的に清掃します。

部屋のあらゆる個所を清掃してピカピカにするので費用が高くなるわけですね。

ルームクリーニング代が高い理由2

専門性の高い清掃…ルームクリーニングは、家庭にある掃除機で雑巾などでは取れない汚れやニオイを消すために、大型の機械や化学薬品を使います。

しょう

清掃時に大型の機械や薬品を扱うから費用が高くなっちゃうんだね。

ルームクリーニング代が高い理由は、徹底的にきれいにする必要があり範囲も広いこと、専門の機材や薬品が必要なことでした。クリーニング代が高い理由をみてどう思いましたか?次の章では、国や裁判所ではどのようにクリーニング費用の見解なのか見ていきましょう。

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賃貸のルームクリーニング代の見解

今回はルームクリーニング代に関する、国土交通省のガイドラインと裁判所の判決をご紹介します。

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国土交通省のガイドライン

引用 国土交通省

国土交通省では、賃貸の退去時の費用負担などについての基準を「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」として公表しています。ガイドラインには、ルームクリーニング費用の負担について記載されています。

ガイドラインの内容をまとると以下の通りです。

  • 費用の負担は原則貸主とする
  • 特約で定める場合は特約に従う
  • 特約にする場合は3つの要件を満たすこと

【賃借人に特別の負担を課す特約の要件】
① 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
② 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて
認識していること
③ 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること

国土交通省ガイドライン

ガイドラインのルームクリーニング代についてまとめると以上のようになります。原則は貸主が負担すべきだけど、特約で双方が同意している場合は特約が有効という判断ですね。

しょう

要は契約書に特約があって3つの要件にあてはまっているとクリーニング費を払わなくちゃいけないんだ。

契約で不明な点があれば契約する前に、不動産業者や大家さんに質問して内容を確認しておきましょう。自身の契約と比較して内容におかしい点がないかを確認することもできます。

東京地方裁判所の判決

ルームクリーニング代を争った裁判の事例を紹介します。結論は、特約にある費用負担は合憲つまり違法でない判決がされています。

裁判事例の概要

  • 東京地方裁判所判決 平成21年9月18日
  • 第一審・武蔵野簡易裁判所判決
  • 〔敷金 5 万 6000 円 返還 1 万 7750 円〕

ルームクリーニングの特約は有効であり、退去者が請求した敷金の返還はできない。

裁判所の本文はこちらです。かなり長文なので気合を入れて読む必要があります。

裁判判決の本文(超長文)

[事例 36] 清掃費用負担特約並びに鍵交換費用負担特約について消費者契約法に違反しないとされた事例
東京地方裁判所判決 平成21年9月18日
第一審・武蔵野簡易裁判所判決
〔敷金 5 万 6000 円 返還 1 万 7750 円〕

1 事案の概要(原告:賃借人X 被告:賃貸人Y)
賃貸人Yは、賃借人Xに対して平成19年5月27日、本件貸室を契約期間2年、賃料月額5万6000円(他に共益費2000円)、敷金5万6000円とし、賃借人Xは賃貸人Yに同日敷金を支払うと共に、本件貸室の鍵交換費用として1万2600円を支払った。
本件賃貸借契約は平成20年2月17日に終了し、賃借人Xは賃貸人Yに対して本件貸室を明け渡したが、賃貸人Yがハウスクリーニング費用2万6250円を負担する特約(清掃費用負担特約)に基づいて敷金から2万6250円を控除し、また、賃貸人Yが入居時に貸室の鍵交換費用1万2600円を負担する旨の特約(鍵交換費用負担特約)に基づいて1万2600円を取得したことから、賃借人Xはこの2つの特約は有効に成立していないか、成立していたとしても消費者契約法10条により無効である、仮に無効でないとしても消費者契約法4条2項により取り消されたと主張してこれらの返還を求めて提訴した。

2 判決の要旨
これに対して裁判所は、
(1)清掃費用負担特約は、合意されていないとして2万6250円の敷金の返還を認める。
(2)鍵交換費用負担特約については、成立するとして請求を棄却した。

第一審・武蔵野簡易裁判所は、敷金の返還は認める判決をしました。

これに対して賃貸人Yが控訴し、これに対して裁判所は、
(1)清掃費用負担特約については、契約書等には賃借人が契約終了時にハウスクリーニング費用2万5000円(消費税別)を賃貸人に支払う旨の記載がいずれにも存在すること、賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書には費用負担の一般原則の説明の後に、「例外としての特約について」と題して、ハウスクリーニング費用として2万5000円(消費税別)を賃借人が支払うことが説明されていること、仲介業者が口頭で説明したことは認められること等からすれば、料金2万5000円(消費税別)程度の専門業者による清掃を行うことが明らかであるから、契約終了時に本件貸室の汚損の有無及び程度を問わず、賃貸人Yが専門業者による清掃を実施し、賃借人Xがその費用として2万5000円(消費税別)を負担する旨の特約は明確に合意されているものということができ、特約の合意は成立している。当該特約は賃借人にとって不利益な面があることは否定できないが、特約は明確に合意されていること、賃借人にとって退去時に通常の清掃を免れることができる面もあること、その金額も賃料月額5万6000円の半額以下であること、本件貸室の専門業者による清掃費用として相応な範囲のものであることからすれば当該特約が賃借人の利益を一方的に害するとまで言うことはできないので、当該特約は消費者契約法10条違反であるとはいえない。
同様に、賃貸人の代理人である業者が賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明の際に当該特約について「清掃費用は賃貸人が本来負担するものであるが、賃借人に負担をお願いするために特約として記載している」と説明したことが認められることから、消費者契約法 4条 2 項違反の行為もないので、クリーニング費用についての賃借人Xの請求は認められない。

まとめると、控訴審では第一審の請求が棄却され、クリーニング費用の請求は妥当とし返却を却下されました。


(2)鍵交換費用負担特約については、宣伝用チラシ、重要事項説明書に記載されていること、契約締結時に仲介業者が口頭で説明していること、賃借人Xは鍵交換費用を含めて契約金を支払っていることからすれば鍵交換費用を負担する旨の特約が明確に合意されているものということができ、要素の錯誤があったと認めるに足りる証拠もない。そして、鍵交換費用負担特約は特約そのものが明確に合意されていること、鍵を交換することは前借主の鍵を利用した侵入の防止ができる等賃借人Xの防犯に資するものであること、鍵交換費用の金額も1万2600円であって相応の範囲のものであることからすれば、賃借人にとって一方的に不利益なものであるということはできないから当該特約は消費者契約法10条違反ではない。また鍵交換費用について、賃貸人が本件ガイドラインに沿った内容と説明したと認めるに足りる証拠もなく、消費者契約法4条2項違反でもない。
(3)以上から、原判決における賃貸人Y敗訴部分を取り消した上で賃借人Xの請求を棄却した。

まとめると、ルームクリーニングの特約は有効で退去者が請求した敷金の返還はできない。

しょう

第一審では入居者が勝訴したけど、次の控訴審では不動産側の主張が認められる結果になったよ。

このようにルームクリーニングに関する入居者と不動産会社が争った裁判を紹介しました。ここで分かるのは特約の有無が、費用を負担するかの分岐点ということです。そのため入居前に特約の内容しっかり確認するのはとても重要ですね。「不動産屋の人が言うから」とか「よく分からないけど多分大丈夫でしょ」と適当に契約してしまうと、退去時に後悔してしまうので気を付けてください。

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ルームクリーニング代の支払いが不要な2つのケース

ルームクリーニング代って高くても払わなくちゃいけないの?そんな疑問を持つ人も多いでしょう。そこでこの章では、ルームクリーニング代を払わなくていいケース2つをご紹介します。自身の賃貸契約が2つのケースに該当するか見ながらご覧ください。

特約にルームクリーニングの記載がない

これまでの通り、ルームクリーニング代の支払いは特約が大きく影響するのは理解していただけたと思います。つまり、賃貸契約の特約に「ルームクリーニングの記載」が無ければ、費用を負担しなくていいことになります。ただし特約に記載がなくても、退去時にクリーニング代の支払いを請求されたらどうしましょう。そんな時は、契約書をもとに不動産会社または大家と話し合うことが必要です。

しょう

yahoo知恵袋の相談を紹介するよ。

相談の概要は以下の通りです。

  • 一人暮らし1kタイプの部屋
  • クリーニング代:30,000円
  • シールの除去費:3,000円
  • フローリングの補修:5,000円
  • 壁紙の補修:5,000円(指摘後に削除)

クリーニング代は賃貸契約書には載ってないとのことでした。

相談内容のベストアンサーはこちらになります。

総合的な不動産会社に勤めています。

最も大きいクリーニング代は支払う義務はありませんね。

クリーニング代というのは契約書や重要事項説明書などの書面に記載があって初めて支払い義務が生じるものです。

国交省のガイドライン(法的な根拠ではなく、あくまで目安程度)や、様々な裁判事例から原則はクリーニングするための費用は賃料に含まれているものとされています。
なので、通常は契約書や重要事項説明書に明記して別途支払い義務を生じさせます。

ちなみに説明や明記すれば暴利的でなければ有効になるという最高裁の判例があります。
(クリーニング代で30,000円は1Rだとしても、まだ安い方ですよ。)

ということで30,000円は断れます。

他はケースバイケースですが、
フックシールは意外とめんどくさいので人件費を考えて3,000円ぐらいは支払ってください。

フローリングは何とも言えませんが、気づかないうちに剥がしていることもあります。
退去する時に引っ越し業者がいつの間にか傷をつけていたということもあります。

引用  Yahoo!不動産

相談のケースでは「賃貸契約書にクリーニング代の記載がない」ので払う義務がないとのことです。しかし最近の不動産会社では、ルームクリーニングの記載がない所は少ないのが現状です。もし記載があっても不動産屋の担当に「国土交通省のガイドラインでは貸主負担ではないですか」と質問してもいいかもしれません。クリーニング代を値引きできなくても、他の費用を値引きしてくれる可能性は十分にあります。

そもそもルームクリーニングが必要ない

定期的に掃除をして部屋の状態をキレイな状態で保っている場合、退去時のルームクリーニングが必要ないと判断されることがあります。これは、通常の損耗の範囲内で使用した時に有効な方法の1つです。

引用  国土交通省

しょう

図にある緑の部分の通常損耗なら、回復費用は家賃の中に含まれているよ。

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賃貸のクリーニング代に関するQ&A

賃貸のクリーニング代に関するQ&Aを紹介します。他に気になることや聞きたいことがあったら、ページ下部のコメント欄から送ってください。

入居時にルームクリーニング代を払う必要はありますか?

入居時にルームクリーニング代を払う必要はありますか?

入居時にクリーニング代を支払うかは契約内容によって異なります。入居前にあらかじめ退去時のクリーニング代を請求する不動産会社もあります。費用の負担については、国土交通省のガイドラインを見ながら相談するのがおすすめです。

ルームクリーニング代を払わないとどうなりますか?

ルームクリーニング代を払わないとどうなりますか?

クリーニング代の支払いを拒否すると、契約違反となって入居時に支払った敷金から差し引かれます。敷金で足りれば問題ないですが、足りなかった場合は不動産会社やら追加の請求をされる可能性があります。

契約したら不利な特約はすべて有効ですか?

賃貸の契約は不利な特約でもすべて有効ですか?

入居者に不利な特約は、内容を理解して契約内容に合意していなければ有効とならないとされています。

しょう

回りくどい表現で分かりずらいけど、特約は基本的に有効、でも特約の内容をちゃんと理解していない時は無効になる可能性があるという意味なんだ。

ガイドラインの本文はこちらです。

ガイドライン本文(長文)

建物の賃貸借契約は、借地借家法の適用があるのが原則であり、借地借家法が定める事項については、借地借家法の規定と異なる合意を規定しても、借主に不利な特約として無効となるものもあります。また、消費者契約法は信義誠実の原則に反し、消費者の利益を一方的に害するものは無効と規定しています。しかし、このような強行規定に反しない限り、契約自由の原則により、合意された契約内容は有効となり、賃借人に不利な特約がすべて無効になるわけでもありません。もっとも、賃借人に不利な特約を契約内容とする場合には、賃借人がその内容を理解し、それを契約内容とすることに合意しているといえるのでなければ成立しているとは言えません。また成立しても、賃借人にとって不利な特約である場合にはそれが有効であるとは限りません。原状回復に関する賃借人に不利な内容の特約は、近年の(最高裁の)判例も踏まえ、次のような用件を満たしておく必要があると解されます。
① 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
② 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
③ 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
しょう

要約すると特約は無効になる場合もあるけど、①~③の要件を満たしていると無効になる確率は低いってことだよ。

損害賠償額が契約書にある場合は有効ですか?

損害賠償額が契約書にある場合有効ですか?

不動産会社と入居者の間で退去時の損害賠償額を事前に契約書に定めるのはできますが、常に有効とは限りません。

しょう

契約書にあるから損害賠償額は全額請求、ではなくて実際の賠償額によって変動するって意味だよ。

ガイドラインの本文は以下の通りです。

ガイドライン本文(長文)

契約の当事者は、損害賠償の額を予定し、契約で定めておくことができます(民法420条)。これを損害賠償額の予定といいますが、賃借人が賃貸借契約に関して賃貸人に損害を与えた場合に備えて規定するものです。ただし、民法90条並びに消費者契約法9条1号により無効となる場合もあります。
従って、賠償額を予定してそれを契約しても、実損額によっては予定賠償額どおりに請求できない場合もあります

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
しょう

クリーニング代はトラブルになりやすいから、契約前に必ず内容を確認しておこう。

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まとめ

解説は以上です。賃貸のルームクリーニング代は不動産屋とトラブルになるケースが多いです。そのため賃貸契約するときは「契約内容をよく確認」してから契約しましょう。退去時は費用に関する契約内容を見て、照らし合わせながら手続きを進めると良いですね。最後に契約した時の書類は、退去時手続きに必要になるので保存しておくのが大切です。記事を読んだ皆さんが、賃貸のルームクリーニング代で損しないことを願っております。最後まで読んでいただきありがとうございました。

この記事のまとめ

しょう

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しょう
不動産の大家
1991年生まれ・茨城県出身
大家4年目・元消防士

賃貸・インターネット回線について
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